みなさまは、身近な方がなくなってしまったときに、自分は相続の対象になるのかどうか分かるでしょうか?
 兄弟姉妹と自分の関係はどうなっているのか、案外分からないものです。

これを理解するためには、第1順位から第3順位までグループ分けしなくてはなりません。

逆に言うと、このグループに該当しなければ、相続人には当たらないといえます。

 以下はその説明です。

○「配偶者」:婚姻関係のある場合は常に相続人になります。(事実婚・内縁の妻などは相続人にはなれません)
配偶者以外の相続人は、民法で下記のように優先順位が定まれています。

○第1順位:「子ども」(養子・認知された子=非嫡出子も含む)→この場合は配偶者と子どもが相続人になります。(配偶者がいない場合は子どもだけ相続人)

子が亡くなっている場合は「その子:被相続人からみて孫」が代襲相続(下へ何代も代わって相続人になれます)

 ↓

○第2順位:第1順位の人が誰もいない場合、「父母」(直系尊属)・父母がいなければ「祖父母」(上にさかのぼる)

 ↓

○第3順位:第2順位の人が誰もいない場合、「兄弟姉妹」・兄弟姉妹が亡くなっていると「その子」(1代だけに限られる)

なお、相続人がおらず、かつ、遺言書も遺されていない場合には、被相続人の財産は「国庫」に入ってしまいます。

 この相続の各種手続きは相続人が行います。そのため、先ずは相続人を確定させるために被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、出生から亡くなるまでを調査する必要があります。それにより、前妻との子や、家族に知らせずに認知した子がいるケースがあるからです。

 どうでしょう、お分かりになりましたか?・・・兄弟姉妹は一番最後の順位になっていますね。

よく、兄弟は他人の始まり・・・と言ったりしますが、相続に関してもそうのようになっているのです。

そもそもの法の主旨は、配偶者の死亡により、残された家族の生活や経済的安定への配慮がされているのだと、私は理解しています。

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