今回は、養子縁組(「普通養子縁組」と「特別養子縁組」)をした場合の取り扱いについて説明します。
「普通養子縁組」

:普通養子縁組はいわゆる一般的な養子縁組のことであり、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係は消滅しません。

つまり、養子に出したとはいえ、実親との間には依然として相続関係が存在します。

養子は養親が死亡した場合、実親が死亡した場合のいずれも法定相続人になります。逆に子が先に死亡した場合にも、養親・実親ともに法定相続人になり、法定相続分も均等になります。

また、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、養子は実子と同じように法定相続人となりまた被相続人となります。

特別養子縁組」(年齢条件等リンク先参照して下さい)

:特別養子縁組をすると実親と特別養子に出した子との親子関係が終了します。つまり、法律上は他人と同様になるため互いに相続人になる事はありません。

そして特別養子縁組によって親子になったもの同士が実子と同様にお互いに相続人になることができます。

「養子縁組と代襲相続」

養子に子がいる場合で、養子が養親より先に死亡していた場合の代襲相続はどのようになるのでしょう?

この場合、養子の子の出生(または養子と養子の子の間の養子縁組)が養子縁組の先か後かで異なります。

養子縁組に出生等した子は代襲相続人になります。(○)

養子縁組に出生等していた子は代襲相続人になりません。(×)

このように、養子縁組制度は実子と同じ場合と、異なる場合が存在します。少子化が進み、今後は養子縁組制度が見直されることもあり得ます。興味を持った方は、調べてみる機会にしていただければ幸いです。

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