#18 《身近な法律の話:相続Ⅴ》法定相続分

ブログ#18
財産や債務を引き継ぐときの割合(法定相続分)について説明します。
「配偶者とこが相続人である場合」
配偶者の相続分もこの相続分もともに2分の1となります。子が数人いるときは、それぞれの子の相続分は均等です。
※嫡出子と非嫡出子がいるときは最高裁決定により下記の通りになります。
①平成25年9月4日以前の申告又は処分については非嫡出子の相続分は相続分の2分の1になります。
②平成25年9月5日以降の申告又は処分については非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となります。

「配偶者と直系存続が相続人である場合」
配偶者の相続分は3分の2となり、直径存続の相続分は3分の1となります。
直径存続が数人いるときは、それぞれの直系存続の相続分は3分の1を均等したものとなります。
直径存続には実父母、養父母の区別はありません。

「配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合」
配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は4分の1を均等したものとなります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。
この父母には、実父母のほか養父母を含みます。

上記のように、法律上の説明がされます。少しわかりづらいのですが、法定相続分はまず、配偶者と子が2分の1ずつ持ってます。
そして子供がいない場合、配偶者が優先的に相続分をもらい、次に直系存続である父母となります。
父母がいない場合、最後に兄弟姉妹が法定相続分を持つことになります。…兄弟姉妹は他人の始まりと言われるのも、相続に関して当てはまるのかもしれません。