#20 《身近な法律の話:相続Ⅵ》養子縁組

子縁組をした場合の取り扱いについて説明します。
「特別養子縁組」
特別養子縁組をするとじっと家と特別養子に出したことの親子関係が終了します。つまり、法律上は他人と同様になるため互いに相続人になる事はありません。
そして特別養子縁組によって親子になったもの同士が実子と同様にお互いに相続人になることができます。
「普通養子縁組」
普通養子縁組はいわゆる一般的な養子縁組のことであり、養親と用紙の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係は消滅しません。
つまり、表紙に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。
養子は養親が死亡した場合、実親が死亡した場合のいずれも法定相続人になります。
また兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、養子は実子と同じように法定相続人となりまた被相続人となります。

「養子縁組と代襲相続」