#23《身近な法律の話:相続Ⅷ》 養子縁組と相続分の判定(2)子のいない長女が死亡した場合(両親も既に死亡)、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります・・・他に兄弟姉妹がいる場合には配偶者としての相続分だけ認められます。