相続に関して養子縁組が絡む場合、想定されるケースがいくつもありますので、順番にケースごとの考え方をコラムで紹介していきます。今回は、血縁関係の者が養子となった場合を説明します。
先ずは、孫を養子とした場合の二重資格についてですが、孫を養子にした場合には、実子と同様に法定相続人となります。
それでは、養子となっている孫の親(実子)が既になくなっていた場合の相続分はどのようになるのでしょうか? この場合には養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を合わせることになります。
(例)父が死亡し、相続人が長女A.長男B.長男の子で父の養子Cの3人の場合で長男が既になくなっていた場合。(母は既に他界)
>Cは養子としての相続分3分の1とBの代襲相続人としての相続分3分の1を合わせた3分の2が相続分となります。
>長女は相続分は3分の1となります。
・・・チョット複雑ですが、分かってもらえたでしょうか?
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