タイトルの養子縁組と相続の関係について、今回考えるケースは・・・

長女の婿を養子とした場合です。相続発生の際にはどの様なことが起こり得るでしょうか?

 子のいない長女が死亡した場合(両親も既に死亡)を考えてみましょう。そのようなケースでは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。


 婿養子となっている夫は配偶者であり、なおかつ兄弟姉妹でもあるので相続人の二重の資格を持つことになりますが、二重に相続分が認められるのでしょうか?

この場合には配偶者としての相続分を認めて、兄弟姉妹としての相続分は認められません。


 そのため、他に兄弟姉妹がいる場合には配偶者としての相続分だけ認められます。

どうでしょうか、ご理解できたでしょうか?

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