先日、一時支援金の事務局から期限の延長に関して、連絡が来ました。

今回の申請に必要な書類に関して、年度末や確定申告の時期に重なっており、書類が戻ってきてない事業主様がいると考えられます。それらを考慮したと思われる措置が取られています。以下は連絡事項の抜粋です。

『一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。

また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。

5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができます。

なお、申請希望者の書類に不備があるなどの理由により、一度の事前確認で事前確認通知番号を発行できない場合がございますので、期限には余裕を持って事前確認を行っていただきますようお願いいたします。

●書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関しての詳細:

https://ichijishienkin.go.jp/

●事前確認に必要な書類について:

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf 』

補助金に関しては、ご自身で情報を取りに行かないと対象の場合でも受け取る事が出来ません。まずは情報収集やお問合せをしてみて下さい。必要書類があればまだ間に合います、お早めにどうぞ。

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