みなさまは相続について考えたことはありますか?

 ほとんどの方は、身近な方がお亡くなりになった後に相続について困った、どうして良いのか分からない、といった状況になって初めて相続について真剣に考えるのでないでしょうか?そのような状況になる前から、少しでも知識を蓄えておくと、万が一の際に問題が起きないように対応できると思います。

 今回は、相続発生後の各種手続きやスケジュールについて時間の経過とともに、どのような手続きがあるのか説明していきます。

 それでは、相続発生(身近な方にご不幸があった場合)した場合、多くの手続きなどをする必要になりますが、その中で、いつ頃にどのような手続きが必要になるのでしょう?何日以内・何ヶ月以内・・・と順番に見ていきます。

[7日以内] ①死亡届の提出

[3ヶ月以内] ①遺言書の有無の調査(公正証書遺言の検索、自筆遺言の場合は遺言書の検認) ②相続人の範囲の確定(戸籍の取り寄せ) ③相続財産の調査、把握(金融機関への残高証明請求等・借金、保証人有無) ④相続の承認、放棄、限定承認の決定(相続放棄/限定承認申述書の提出)

[4ヶ月以内] ①被相続人の所得税準確定申告(亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの分)

[10ヶ月以内]※相続税発生の場合 ①<遺言なしの場合>遺産分割協議(遺産分割協議書の作成) ②相続財産の名義変更手続き(<預貯金>金融機関への相続届け・<不動産>相続登記 ) ③相続税の申告、納付(相続税の計算・相続税申告書の提出)

 以上のような流れで、関係各所へ確認しながら、各種申請を適切に処理していく必要があります。ほとんどの方は、初めてで、経験したことの無い手続きをすることになるでしょう。ご自身である程度の手続きはできるかもしれませんが、大抵はお知り合いの法律家や、インターネットなどで調べて近くの法律家に相談することになります。

 行政書士も、日頃から遺言・相続の相談を受けております。行政書士が関わる相続業務はいくつもあります。相続発生時の業務を大まかに分類すると・・・

 ①相続人確定業務

 ②相続財産調査業務

 ③遺産分割協議書作成業務

 ④財産承継支援業務

・・・となります。

 相続発生などが起きた場合や、相続や遺言・遺贈のことでお困りの際は、お一人で悩む前にお近くの身近な法律家である行政書士に相談できますので、先ずはお問い合わせをしただければスムーズに問題解決できるでしょう。

 近年は2019年から民法改正に伴い、相続法が段階的に改正されています。「預貯金の払戻し制度」が創設されたことにより、預貯金が遺産分割の対象になる場合に、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金を受け取ることも可能になりました。また、2020年は配偶者居住権の新設も施行されたりしています。ご自分の権利が適切に得ることができるか、法律の知識がとても重要になるので、本当に困って迷われないように、普段から専門家と相談できる環境を準備しておくことをお勧めします。

 

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