#23《身近な法律の話:相続Ⅷ》 養子縁組と相続分の判定(2)
子のいない長女が死亡した場合(両親も既に死亡)、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります・・・他に兄弟姉妹がいる場合には配偶者としての相続分だけ認められます。
#22《身近な法律の話:相続Ⅶ》 養子縁組と相続分の判定(1)
養子縁組と相続分の取り扱いについて説明します。
まずは孫を養子とした場合の二重資格についてですが、孫を養子にした場合には、実子と同様に法定相続人となります。
#21 活動リポートの動画配信しています。
先日、(一社)NIPPON終活サポートセンター活動リポート・ライブ配信 があり、メンバーの一員として参加してコメントをして来ました。(https://youtu.be/mTjEXvDbkwE) この社団では終活の相談をは […]
#20 《身近な法律の話:相続Ⅵ》養子縁組
子縁組をした場合の取り扱いについて説明します。
「特別養子縁組」
特別養子縁組をするとじっと家と特別養子に出したことの親子関係が終了します。つまり、法律上は他人と同様になるため互いに相続人になる事はありません。
そして特別養子縁組によって親子になったもの同士が実子と同様にお互いに相続人になることができます。
「普通養子縁組」
普通養子縁組はいわゆる一般的な養子縁組のことであり、養親と用紙の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係は消滅しません。
つまり、表紙に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。
養子は養親が死亡した場合、実親が死亡した場合のいずれも法定相続人になります。
また兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、養子は実子と同じように法定相続人となりまた被相続人となります。
「養子縁組と代襲相続」
#18 《身近な法律の話:相続Ⅴ》法定相続分
ブログ#18
財産や債務を引き継ぐときの割合(法定相続分)について説明します。
「配偶者とこが相続人である場合」
配偶者の相続分もこの相続分もともに2分の1となります。子が数人いるときは、それぞれの子の相続分は均等です。
※嫡出子と非嫡出子がいるときは最高裁決定により下記の通りになります。
①平成25年9月4日以前の申告又は処分については非嫡出子の相続分は相続分の2分の1になります。
②平成25年9月5日以降の申告又は処分については非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となります。
「配偶者と直系存続が相続人である場合」
配偶者の相続分は3分の2となり、直径存続の相続分は3分の1となります。
直径存続が数人いるときは、それぞれの直系存続の相続分は3分の1を均等したものとなります。
直径存続には実父母、養父母の区別はありません。
「配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合」
配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は4分の1を均等したものとなります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。
この父母には、実父母のほか養父母を含みます。
上記のように、法律上の説明がされます。少しわかりづらいのですが、法定相続分はまず、配偶者と子が2分の1ずつ持ってます。
そして子供がいない場合、配偶者が優先的に相続分をもらい、次に直系存続である父母となります。
父母がいない場合、最後に兄弟姉妹が法定相続分を持つことになります。…兄弟姉妹は他人の始まりと言われるのも、相続に関して当てはまるのかもしれません。
#15《身近な法律のはなし:相続Ⅳ》相続税が一部返金できる場合があります
相続税を納付した後に、納税額の再鑑定を出来ることを知らない人が多いので、今回は説明してみます。ちなみに、私は相続財産再鑑定士の資格を取得しております。下記の情報を読んでみて、相談してみたいと思った方はお問い合わせくださ […]
#13《身近な法律のはなし:相続Ⅲ》「相続人の優先順位を判定」
みなさまは、身近な方がなくなってしまったときに、自分は相続の対象になるのかどうか分かるでしょうか? 兄弟姉妹と自分の関係はどうなっているのか、案外分からないものです。 これを理解するためには、第1順位から第3順位まで […]